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OTHER PROCEDURES

その他の入管手続き

アルバイトの許可や、不許可後の再申請など、その他の手続きです。

ご注意
書類の内容や審査の運用は、在留資格・申請人の状況・時期によって異なります。以下は一般的な目安であり、許可を保証するものではありません。実際に必要な書類は、ご相談の際に個別にご案内します。

資格外活動許可申請

留学・家族滞在などの在留資格で、本来の活動のほかにアルバイトなどの収入を伴う活動を行うときに必要な許可です。許可を受けずに働くと、在留資格の取消しや更新の不許可につながるおそれがあります。

  • 一般的な包括許可では、原則として週28時間以内(留学生は、学校の長期休業期間中は1日8時間以内)の範囲で働けます。
  • 風俗営業等の職場では働けません。

就労資格証明書

外国人の方が、現在の在留資格で行える就労活動を証明してもらう書類です。転職したときなどに、新しい仕事が現在の在留資格の範囲内か、あらかじめ確認したい場合に役立ちます。

不許可後の再申請相談

不許可になった場合でも、理由を確認し、改善したうえで再申請できる場合があります。不許可の通知や、これまでの提出書類を拝見し、再申請の見通しをご説明します。

不許可となった場合のご請求は、報酬額と実費を合わせた総額の4分の1とします(詳細は契約時にご説明します)。

報酬額

資格外活動許可申請16,500円(税込)
就労資格証明書・再申請のご相談お見積り(初回相談は無料)

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