- 2026年10月1日から、在留資格の変更・更新の手数料が大きく変わりました。窓口で申請する場合、これまでの6,000円から、許可される在留期間に応じて10,000円〜75,000円になります。
- 永住許可の手数料は、10,000円から200,000円になりました。
- どちらの金額になるかは、申請を受け付けた日で決まります。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月以降になっても、改定前の金額です。
- オンライン申請は、収入印紙ではなくコンビニ決済または銀行決済で納めます。別に決済手数料もかかります。
2026年10月1日から、外国人の在留手続に関する手数料が改定されました。外国人の方を雇用している企業にとっては、従業員の更新が続くと、会社や本人の負担が目に見えて変わります。
特に、これまで6,000円だった更新手数料が、許可される在留期間が長いほど高くなる仕組みになりました。5年の在留期間が許可された場合は、75,000円です。
また、手数料の払い方も変わりました。オンラインで申請する場合は、収入印紙が使えません。「いつ、いくら、どうやって払うのか」を知らないと、慌てることになります。
この記事では、新しい手数料の金額、払い方、経済的に困っている方への減額の制度、会社が準備しておきたいことを、やさしく整理します。
※本記事は 2026年10月16日時点の情報に基づいています。
手数料改定の全体像
今回の改定の対象は、次の3つの許可です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の手続き | 在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可 |
| いつから | 2026年10月1日から |
| どこへ | お住まいの地域を管轄する出入国在留管理官署(窓口の場合)、または在留申請オンラインシステム |
| 誰が申請するか | 外国人本人。ほかに、所属機関の職員(承認が必要)、届出をした弁護士・行政書士などが取次者として申請できます |
| 金額の決まり方 | 許可される在留期間の長さによって変わります(永住許可は一律) |
新しい手数料の金額表
在留資格変更許可と在留期間更新許可は、同じ金額です。許可される在留期間が長いほど、金額が上がります。
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請(手数料本体) |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3か月超〜6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月超〜1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超〜3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上〜5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
改定前は、窓口が6,000円、オンラインが5,500円でした。
| 手続き | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 永住許可(窓口申請) | 10,000円 | 200,000円 |
在留期間は、入管が審査のうえで決めます。申請する人が選ぶことはできないため、申請の時点では、いくらになるかはわかりません。
払い方の違い:窓口とオンライン
| 項目 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 払い方 | 収入印紙 | コンビニ決済または銀行決済(収入印紙は使えません) |
| 決済手数料 | なし | 別に必要です |
| クレジットカード・QRコード決済 | 対象外 | 対応していません |
| 減額の制度 | 利用できます | 利用できません(対応していません) |
オンライン申請では、審査が終わったあとに、決済のご案内メールが届きます。メールを見落とさないよう、連絡先のメールアドレスを確認しておきましょう。
オンライン申請で実際に支払う金額(決済手数料を含む)
| 許可される在留期間 | 支払う合計額 |
|---|---|
| 3か月以下 | 10,330円(10,000円+決済手数料330円) |
| 3か月超〜6か月以下 | 15,330円 |
| 6か月超〜1年未満 | 21,330円 |
| 1年 | 27,330円 |
| 1年超〜3年未満 | 42,330円 |
| 3年以上〜5年未満 | 56,550円(56,000円+決済手数料550円) |
| 5年以上 | 65,550円 |
決済手数料は、コンビニ決済でも銀行決済でも同じ額です。
費用の計算例:従業員5人の更新を準備するとき
たとえば、3年の在留期間が許可された従業員が5人いる場合を考えます(窓口申請のとき)。
| 項目 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 1人あたり | 6,000円 | 64,000円 |
| 5人分 | 30,000円 | 320,000円 |
1年の在留期間が許可された場合は、1人33,000円です。5人分で165,000円になります。
手数料を会社が負担するのか、本人が負担するのかは、法律で決まっているわけではありません。社内のルールとして、あらかじめ決めておくと、あとで困りません。
経済的に困っている方への減額の制度
出入国在留管理庁は、経済的に困っている方などのために、手数料を減額する制度を用意しています。
| 手続き | 減額後の手数料 |
|---|---|
| 在留資格変更許可 | 10,000円 |
| 在留期間更新許可 | 10,000円 |
| 永住許可 | 20,000円 |
- 対象になる方:生活保護法の要保護者に準ずる程度に生活に困っている方(生活保護を受けている方など)、人道上の配慮が必要な方(児童養護施設に措置されている方、特定医療費や障害者手当を受けている方など)
- 必要になる資料の例:生活保護の受給を証明する書類、所得課税証明書、預貯金通帳の写し、医療受給者証、障害者手当の認定通知書など
- オンライン申請では使えません。減額を希望し、資料を出す場合は、窓口で申請します。
減額の対象になるかどうかは、個別の事情で判断されます。必要な資料も、状況によって変わります。事前に、出入国在留管理庁の案内を確認するか、専門家にご相談ください。
会社が準備しておきたいこと:手続きの流れ
- 在留期限の一覧を作る。従業員ごとに、在留期間の満了日を表にして管理します。
- 申請する時期を確認する。6か月以上の在留期間を持つ方は、満了日の3か月前から更新を申請できます。
- 申請方法を決める。窓口にするか、オンラインにするか。減額を使いたい場合は、窓口になります。
- 費用のルールを決める。会社が負担するか、本人が負担するか。決済のご案内メールを誰が受け取るかも決めます。
- 手数料を準備する。窓口なら収入印紙、オンラインならコンビニまたは銀行での決済に備えます。
- わからないときは専門家へ。在留期限が近い場合は、早めの相談が安心です。
よくあるご質問
Q. 9月に申請しました。許可が10月以降になりそうです。新しい手数料になりますか?
2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても、改定前の手数料を納めます。金額は、申請を受け付けた日で決まります。
Q. オンライン申請のほうが安いのですか?
手数料の本体は、オンラインのほうが低く設定されています(例:1年の場合、窓口33,000円、オンライン27,000円)。ただし、オンラインでは決済手数料が別にかかります(330円または550円)。また、減額の制度は、オンラインでは使えません。ご自身の状況に合った方法を選びましょう。
Q. 永住許可の手数料も変わりましたか?
はい。窓口申請の手数料が、10,000円から200,000円になりました。永住許可は、窓口での申請のみで、在留期間による金額の差はありません。
Q. 行政書士に頼むと、手数料はどうなりますか?
入管に納める手数料(上の表の金額)は、行政書士に頼んでも、頼まなくても同じです。行政書士への報酬は、別に必要になります。内容は、事前にご確認ください。
まとめ
- 2026年10月1日から、在留資格の変更・更新の手数料は、許可される在留期間に応じて10,000円〜75,000円になりました(窓口申請)。
- 永住許可の手数料は、200,000円になりました。
- 新しい金額になるかどうかは、申請を受け付けた日で決まります。9月30日までの申請は、改定前の金額です。
- オンライン申請は、コンビニ決済または銀行決済で、別に決済手数料がかかります。減額の制度は使えません。
- 会社は、在留期限の一覧と、費用の負担ルールを、早めに用意しておきましょう。
在留期間によって金額が変わるため、個別の事情によって対応が変わります。判断に迷うときは、専門家にご相談ください。
参考資料
- 出入国在留管理庁:令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について
- 出入国在留管理庁:2026年10月1日から外国人の在留手続に関する手数料が改定されます(リーフレット)
- 出入国在留管理庁:オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について
- 出入国在留管理庁:令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について
- 出入国在留管理庁:在留期間更新許可申請
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案について結論を示すものではありません。許可・不許可は、個別の事情により判断されます。